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居住用不動産を譲渡した場合などの取得費減価償却年数1.5倍の対象
管理者
2023年11月29日
税務の取り扱い
居住用不動産を譲渡した場合などの取得費減価償却年数1.5倍の対象
事業用不動産以外は耐用年数の1.5倍で計算する。
1.5倍計算の対象は居住の有無に左右されない(例えば長期間入院していたなど)。
居住用不動産は事業用不動産と比較して損耗が少ないであろうことを根拠として1.5倍計算の対象としているため、居住の有無は問われないこととなる。
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