地積規模の大きな宅地の評価

地積規模の大きな宅地の評価

路線価地域の判定

「普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在」は正面路線で判定する。仮に正面が「普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区」、側方や二方路線価が「中小工業地区」等であったとしても適用可能となる