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権利金が譲渡所得とされた場合の立体買換え特例
管理者
2024年11月14日
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権利金が譲渡所得とされた場合の立体買換え特例
権利金が譲渡所得とされた場合の取り扱い
立体買換えの要件となる譲渡には、定期借地権の設定時に受領する権利金が譲渡所得とされた場合も含まれると考えられる。
立体買換えを規定する措法37の5①によると、譲渡には「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む」とされている。
定期借地権の設定により生じる権利金はその土地の時価の2分の1相当額を超える場合に譲渡所得へと分類されることとなる(所法33①、所法施行令79①)。
定期借地権の設定により生じる権利金が譲渡所得とされた場合、措法37の5①に規定される「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」のうちに含まれるものと考えられるため、立体買換えの要件となる譲渡には、定期借地権の設定時に受領する権利金が譲渡所得とされた場合も含まれると考えられる。