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債務控除の割合
管理者
2023年12月13日
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債務控除の割合
債務控除 民法と税法の違い
民法上、債務は法定相続分弁済義務を負うのに対して、相続税の申告における債務控除は、指定相続分に応じて債務控除することとなる(相基通13-3)。
これは一般債務や公租公課を問わない。
また、相続人間で債務の承継割合が決まっていない場合、法定相続分等(民法900条から902条の割合)により債務を承継することとなる。
尚、この場合においてのみ、債務控除しきれない分は他の共同相続人等から債務控除が可能となる。
但し、債務等超過分を控除することが可能な者が複数いる場合には、これらの者の間において、債務等超過分をどのように配分するかについての調整・合意がなされていることが前提となる(平成22年3月15日裁決)。