期限内要件及び期限後・修正・更正での適用可否区分

期限内要件及び期限後・修正・更正での適用可否区分

期限内要件

配偶者の税額軽減【原則】(相法19の2③、④)
小規模宅地の特例【原則】(措法69の4)
農地等の納税猶予(措法70の6①)
非上場株式等の納税猶予(措法70の7の2①)

期限後、修正、更正でも適用可能

配偶者の税額軽減(相法19の2③、④)
※期限内に適用を受けた申告書を提出していた場合や申告期限後3年以内の分割見込書を提出している場合に限る
小規模宅地の特例(措法69の4)
※3年以内の分割見込書を提出している場合
※3年以内の分割見込書未提出の場合でも申告期限後3年以内に遺産分割完了であれば3年以内の分割見込書提出により適用できる傾向(措法69の4④ただし書き)
レアケースであるが、法定申告期限までに分割協議が完了しており、期限後申告の場合は適用できないと思われる(措法69の4④に記載がない)
生命保険、退職金非課税(相法12)
未成年者控除(相法19の3①)
障がい者控除(相法19の4①)
相次相続控除(相法20①)
外国税額控除(相法20の2)
延納(相法39①、相基通39-1)
物納(相法42①、相基通42-1)