DES(デット・エクイティ・スワップ)

DES(デット・エクイティ・スワップ)

DESの種類

◆①現物出資方式と②新株払込方式(疑似DES)がある。
◆①は債権額の時価評価が必要な場合があり、額面と時価の差額が受贈益として法人税課税される可能性がある
②で受贈益課税の可能性はない傾向のため、出来る限り②をお勧めする

【①の場合の処理イメージ】

借方貸方
借入金           1,000資本金等          300
債務免除益         700

債権額の時価評価の考え方

国税庁からは文書回答により示されているが、算定方法は明らかにされていない。
但し、債務者となる法人が債務超過の状態や業績が悪化した状態である場合、債権につき回収可能額の算定が必要な場合が多い傾向になると考えられる。

DESコンサルティングの考え方

債務免除益が計上された場合でも、相続税で有利な傾向となる場合がある。法人税等税率が35%、相続税率が55%の場合など。
また、法人税では繰越欠損金と相殺できる場合もあり、シミュレーションが必要。
但し、疑似DESの場合、債務免除益の発生はない傾向となるため、疑似DESを取れるのであればそちらを取ること。

均等割への処置

出資した際、資本金や資本準備金が増加するため、均等割の負担が増加傾向になる旨を説明する必要がある。
尚、均等割の負担増加は増加した資本金、資本準備金をその他資本剰余金などへ無償減資し、その減資額を欠損金の補填に充てた場合は均等割の基準となる額も減少する傾向となる。
これは均等割は以下①、②いのいずれか高い方の金額を基準に算定されるため、減資することで共に金額が減少傾向となるため。

①地方税法上の資本金等の額※1
②資本金と資本準備金の合算額(又は出資金の額)

※1 法人税法上の資本金等の額※2ー無償減資等による欠損補填・損失の補填に充てた額(マイナスの利益剰余金に充当する)+無償増資を行った金額

※2 別表五(一)「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する 明細書」の額。資本金、資本準備金、その他資本剰余金など株主から拠出された金額(法法2十六)

尚、自治体で上記基準額を確認するため
・別表五(一)
・欠損金補填の議事録
の提出を求められる。