相続した非上場株式を発行会社へ譲渡する場合(みなし配当課税)

特例の概要

特例の概要

非上場株式の譲渡所得は本来総合課税(税率最大55%程度)となるところ、一定の要件を満たした場合に申告分離課税(20.315%)とする特例

主な要件

対象となる場合
相続税の課税の対象となった非上場株式をその発行会社に譲渡した場合

譲渡期限
相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間(相続発生から3年10ヶ月以内)

届出書の提出
譲渡時までに「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店または主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出することが必要