電話:
06-6948-8763
ホーム
会社概要
報酬体系
税務ニュース
税務の取扱い
M&A事業
各種書式
厚生年金保険
管理者
2023年11月15日
ー
厚生年金保険
加入義務者
◆
適用事業所の要件
・株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)
・従業員が常時5人以上いる個人(農林漁業、サービス業などの場合を除く)
◆
対象者の要件
〇代表取締役
・役員報酬の支払いがある場合は強制加入。役員報酬の支払いが無い場合は加入不要
〇代表取締役以外
以下の3要件いずれかの該当で強制加入
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②賃金の月額が8.8万円以上であること
③学生でないこと
※役員でも非常勤(週の就業時間が20時間未満)であれば未加入でもよい
届出書
◆
新規適用届
新規加入時に提出。また、以下の書類も併せて必要
・法人登記簿謄本(90日以内に交付された
原本
)
※「新規適用届」の項目9において「1:法人番号」を選択する場合は、あわせて「法人番号指定通知書のコピー」を添付
・事業主の世帯全員の住民票(個人事業所のみ・個人番号の記載がないもの)
・代表者の公租公課の領収書(個人事業所のみ・原則1年分)
◆
報酬の変更
報酬の変動があった際、2等級以上の差が生じた場合に「月額変更届」を提出しなければならない。厚生年金保険料は3ヶ月平均の翌月より改定される
・例:1月変更 → 4月分の厚生年金保険料から改定
・2等級以上の差 →例えば1等級から3等級となった場合は2等級以上の差に該当
・2等級以上の差が生じない場合、厚生年金保険料は現状維持(「月額変更届」の提出不要)
◆
算定基礎届
毎年、4月から6月までの報酬月額を記載して提出する書類。提出された報酬月額に基づき、9月分からの厚生年金保険料が改定される
・以下3パターンの「月額変更届」を提出する場合を除き「算定基礎届」は提出義務が生じる
①4月~6月→7月改定 ②5月~7月→8月改定 ③6月~8月→9月改定
・①4月~6月→7月改定、②5月~7月→8月改定は「月額変更届」を提出した場合、「算定基礎届」による改定よりも早く厚生年金保険料が改定される。これは「算定基礎届」がその時期処理量が膨大になるため、改定時期が9月に設定されているのに対して、「月額変更届」は原則通り3ヶ月平均の翌月から改定されるためとなる
◆
書類提出遅延による厚生年金保険料
遡及して保険料が加算される
・例:1月から報酬変更を7月に届出 → 1月分から遡って厚生年金保険料が増額