役員報酬の損金算入要件
役員報酬の変更時期
◆損金算入可能な役員報酬は期首から3ヶ月以内に改定されたものに限る(法令69)。それ以降の改定は原則損金算入不可
・例:3月決算→6月末までに改定(株主総会議事録等)
・改定は3ヶ月以内であるが、支給は翌月からでも可(上記例だと6月改定7月から支給。尚、3ヶ月目の翌々月から支給は認められないと考えられる)
◆役員報酬を期中より新規支給する場合
・従来より役員に就任している者に対する支給
原則、損金算入不可。損金算入は翌期首から
・新たに役員へ就任した者に対する支給
損金算入可能。但し、期中から就任する場合は経営の上の理由や議事録の整備、また就任後直ちに支給するなどが必要
尚、月の中途において就任した場合でも役員報酬を月割すると定期同額給与と認められないため、月の中途において就任した場合も満額支給する必要がある
役員の範囲
