農地等の納税猶予に係る実務事項

農地等の納税猶予に係る実務事項

申請時期等

申請時期
農業委員会の適格者証明の発行に時間を要する(2ヶ月程度。毎月受付が○○日まで、翌○○日の農業委員会で可決し、書類の発行となるため)
申告期限の3ヶ月前程度には分割協議など権利を確定させ、手続きに進むことが必要である傾向

生産緑地で申請する場合、先に都市計画課へ生産緑地等の該当証明を発行依頼(1~2週間程度で発行)
→農業委員会への提出書類に必要のため。委任状不要、誰でも申請可能。一筆200円程度

提出書類

以下は一般的な内容となります。実際の実務では必ず所轄官庁へご確認下さい
農業委員会→税務署へ提出する「適格者証明」を発行
相続税の納税猶予に関する適格者証明書・証明願
・土地謄本(原本→法務局取得分。登記情報提供サービス取得不可)
公図(原本→法務局取得分。登記情報提供サービス取得不可)
対象地の住宅地図
住民票謄本コピー(農業相続人対象者のみで世帯構成員全員の続柄が記載されたもの。また、3ヶ月以内などの縛り無し)
生産緑地等の該当証明コピー
所有者の同意書コピー →納税猶予を申請する農地が小作地の場合のみ

税務署
・法定相続情報一覧図又は原戸籍、戸籍謄本のコピー
・遺言書又は遺産分割協議書のコピー
・印鑑証明書(相続人全員分)
・適格者証明 →市役所農業委員会
・生産緑地等の該当証明 →市役所都市計画課
・担保提供書 →日付、本税、利子税は空白
・抵当権設定登記承諾書 →日付、本税、利子税は空白
・相続登記が済んだ謄本 →抵当を入れる必要があるため