期限内要件及び期限後・修正・更正での適用可否区分

期限内要件及び期限後・修正・更正での適用可否区分

期限内要件

配偶者の税額軽減【原則】(相法19の2③、④)
小規模宅地の特例【原則】(措法69の4)
農地等の納税猶予(措法70の6①)
非上場株式等の納税猶予(措法70の7の2①)

期限後、修正、更正でも適用可能

配偶者の税額軽減(相法19の2③、④)
※期限後申告でも、申告期限から三年以内(係争により税務署長の承認を受けたものについては、分割可能となった日から4ヶ月以内)の遺産分割協議成立により適用は可と考えられる(相法19の2②は期限後申告において、申告期限内の「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出を要件としていない)
また、期限後申告において併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出は不要と考えられる(相規1の6③二は申告書の提出時において未分割の場合に提出が必要とされているため)
但し、適用には期限後申告までに対象となる財産の遺産分割協議を完了させておくことが前提
小規模宅地の特例(措法69の4)
※申告期限後3年以内に遺産分割完了であれば3年以内の分割見込書提出により適用できる傾向(措法69の4④ただし書き。分割見込書提出義務は措法施行規則23の2⑧六)
レアケースであるが、法定申告期限までに分割協議が完了しており、期限後申告の場合は適用できないと思われる(措法69の4④に記載がない)
生命保険、退職金非課税(相法12)
未成年者控除(相法19の3①)
障がい者控除(相法19の4①)
相次相続控除(相法20①)
外国税額控除(相法20の2)
延納(相法39①、相基通39-1)
物納(相法42①、相基通42-1)