役員報酬の損金算入要件

役員報酬の損金算入要件

役員報酬の変更時期

損金算入可能な役員報酬は期首から3ヶ月以内に改定されたものに限る(法令69)。それ以降の改定は原則損金算入不可
・例:3月決算→6月末までに改定(株主総会議事録等)
・改定は3ヶ月以内であるが、支給は翌月からでも可(上記例だと6月改定7月から支給。尚、3ヶ月目の翌々月から支給は認められないと考えられる)

役員報酬を期中より新規支給する場合
・従来より役員に就任している者に対する支給
原則、損金算入不可。損金算入は翌期首から
・新たに役員へ就任した者に対する支給
損金算入可能。但し、期中から就任する場合は経営の上の理由や議事録の整備、また就任後直ちに支給するなどが必要
尚、月の中途において就任した場合でも役員報酬を月割すると定期同額給与と認められないため、月の中途において就任した場合も満額支給する必要がある

役員の範囲

図解法人税(大蔵財務協会)参照

次ののうちいずれかに該当する場合

取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人
→役職の有無のみで形式的に判定

使用人以外(相談役、顧問等)
→法人内における地位、職務等からみて「実質的に経営に従事」※している者が対象(基通9-2-1)

特定株主※であり、かつ「実質的に経営に従事」※している者

※実質的に経営に従事
経営方針に参画し、職制の決定や販売、仕入、製造、人事、資金、設備計画に意思を表明し反映させている場合
※特定株主
次の①から③の全てに該当する者
①株主グループの持ち株割合が多いものから順位をつけて、第1順位から第3順位の株主グループの持ち株割合を順次足していった場合に初めて50%超となった場合にその使用人がその株主グループのいずれかに含まれている事
②判定の対象となる人の属する株主グループの持ち株割合が10%超であること
③判定の対象となる人(配偶者と、これらの者で所有割合50%超の会社を含む)の持ち株割合が5%超であること