役員に掛けている保険料が役員報酬となる場合

役員に掛けている保険料が役員報酬となる場合

保険契約の内容に、保険料は給与所得に該当する旨が定められている場合、役員報酬等に該当することとなる(保険契約に係る死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合など)
→定期同額給与に該当させるためには、株主総会等において当該保険に関する経済的利益を報酬として享受することを決議する必要がある